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個人事業主の税金は?所得が290万円を超えた場合の徹底解説!

改めまして!事業ログ編集長のノグチです。
この記事では個人事業主の税金や税率・方法などを紹介しています。
個人事業主の税金を詳しく知りたい人はこの記事を、今すぐ行動したい人は公式サイトを確認しましょう。

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個人事業主の税金の概要を紹介!

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

個人事業主の税金法定業種と税率

地方税法第72条の49の17、都税条例第39条の3より、

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

個人事業主の税金計算方法

個人事業税は、年間で一律290万円の事業主控除が適用されます。
年間の事業所得が290万円以下では、個人事業税を納める必要はありません。

しかし、290万円の事業主控除を行う際、55万円または65万円の青色申告特別控除は適用できません。
そのため、以下のように青色申告特別控除額を加算した計算式で個人事業税を求めることになります。

<個人事業税の計算方法>
個人事業税 = (課税所得 + 青色申告特別控除額 - 事業主控除290万円) × 税率

なお、税率は「個人事業税」の表で紹介したような、自治体ごとの税率を使用する点に留意しましょう。

個人事業主の税金納税方法

個人事業税は所得税の確定申告、または住民税の申告後、該当する事業者に送付される納税通知書に従って納めます。
自治体によって時期が前後する場合がありますが、納税通知書の一般的な送付時期は8月ごろです。
納税する時期は、原則として8月と11月の年2回です。
こちらから詳細を確認してご自身にあった方法をチェックしてみてはいかがでしょうか?
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個人事業主の税金かからないケース

白色申告は簡易簿記での記帳ができ、確定申告の手続きもシンプルですが、税制上の優遇措置は少ないです。

一方の青色申告は、事前に申請書を提出する必要があり、経費などは複式簿記での帳簿が義務づけられているなど、白色申告よりも手続きに負担がかかります。

しかし、青色申告は白色申告と比べて税制が優遇されているため、たとえ赤字が出た場合でも、3年間の繰り越しが可能です。
これを繰越控除と言います。

赤字を繰り越すことで、その分を翌年以降の黒字と相殺できるのがメリットです。

また、繰越控除を活用し、赤字の翌年以降の事業所得を290万円以下にできれば、その年の個人事業税が発生しないため節税できます。

個人事業主の税金についてまとめ

個人事業税は、地方税法等で定められた法定業種(現在70業種あり、ほとんどの事業が該当)に対して課される税金です。税率は事業の種類によって異なり、主に5%、4%、3%の区分があります。

計算方法は、(課税所得 + 青色申告特別控除額 - 事業主控除290万円) × 税率です。年間で290万円の事業主控除が適用されるため、年間の事業所得が290万円以下であれば納税の必要はありません。

納税は、確定申告または住民税の申告後に送付される納税通知書に従い、原則として8月と11月の年2回行います。青色申告を活用し赤字の繰越控除を行うことで、翌年以降の事業所得を290万円以下にし、個人事業税を節税できる場合があります。
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